┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ ALIVE-news ◆改正動物愛護法施行令の一部改正に関するパブコメ┃2013.06.13
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する
政令案概要に対するパブリックコメントが始まりましたので
お知らせいたします。
意見募集期間は平成25年6月13日(木)から
平成25年7月12日(金)までです。
-------------以下環境省報道発表--------------
平成25年6月13日
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する
政令案概要に対する意見の募集(パブリックコメント)
について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16764 動物愛護管理法に基づき指定されている特定動物について、
種の追加を行うとともに、最新の知見に基づき分類の整理等を
行うことについて、平成25年6月13日(木)から
平成25年7月12日(金)まで、広く国民の皆様の御意見を
募集いたします。
環境省では、動物愛護管理法に基づき指定されている
特定動物について、動物の愛護及び管理に関する施策を
総合的に推進するための基本的な指針(平成18年
環境省告示第140号)において、「国は、動物による
人の生命等への危害の発生防止のより一層の徹底を図る
ために、有識者等の意見を聴きながら特定動物の選定基準
の在り方を検討すること」とされていることを踏まえ、
選定基準の見直しを行うとともに、特定動物の対象種に
ついて見直しを行ってきたところです。
見直しに当たっては、平成23年12月の「動物愛護
管理のあり方検討報告書」において、「特定動物は非常に
広範囲の分類群にまたがる野生動物種で構成されており、
また人間に対する各指定種が持つ危険性(毒性、殺傷力等)
の判断については専門性の極めて高い分野であるため、
特定動物の範囲については、別途に各分野の有識者で構成
される委員会等での議論が必要」とされたことを踏まえ、
平成24年9月〜11月に特定動物の見直し検討会を開催し、
選定基準及び特定動物対象種の検討を行いました。
検討会での検討結果と、過去の事故事例や日本国内における
飼養実績等を勘案して、ボネリークマタカ他4種を追加します。
併せて、最新の知見に基づき分類等の変更及び別表の配列に
ついて所要の見直しを行うとともに、特定動物の飼養又は保管
の許可に関する経過措置等を定めます。
これらに関し、広く国民の皆様のご意見をお聴きするため、下記
の意見募集要項のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、
平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)
までの間、パブリックコメントを行います。
【意見募集対象】
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=22462&hou_id=16764【参考資料】
(1)平成24年度特定動物見直し検討会議事要旨
(
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/council.html)
(2)中央環境審議会第33回動物愛護部会議事要旨
(
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-33.html)
(3)動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html)
※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。
posted by スタッフ at 22:17
|
その他ニュース
|
|