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ロンリーペットで検索される里子はすべて無料譲渡(ワクチン代や避妊・去勢手術代など諸経費を除く)。ペットの売買を目的とした募集は掲載していません。

広島県動物愛護センターに見学にいきましたA2014.08.12

 


【広島の課題B】
定時定点引き取りを止められない理由

広島県は、野良犬が多く、野良猫も多い。
そして、広島県のセンターは管轄地域が広く、
センターまでの交通手段がよくない地域もあるため、
県としては『住民サービス』として各地域へ出向いていく必要がある。
という理由でした。特に野良犬は狂犬病と咬傷事故の心配があります。


●広島は野良犬猫がが多い!
飼い主からの引き取りもありますが、
改正された動物愛護法が施行された昨年9月からは、
よほどの理由がない限り飼い主からの引き取りは断っているそうです

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●定時定点はゴミの収集のように不要となった動物を回収にまわる曜日と時間が決まっています。
現在日本で定時定点を行っているのは、広島県と兵庫県のみ(兵庫県は猫のみ対象)

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●定時定点の良い点?
野良犬の子犬たちを回収することで、その子たちを譲渡にまわすことができる
と職員さんがおっしゃっていました。定時定点がなければ、地域の方はわざわざ遠いセンターまで
子犬たちを連れてくる可能性は低く、その子犬たちは野良犬として育ち、
いずれセンターで処分されてしまう運命になる…。そんな話もしてくださいました。

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野良犬も、野良猫と同様に、解決が難しい問題です。
猫は、地域猫やTNRで対処しています。ある一定の効果はあると思いますが、
それでもまだ、多くの地域では猫の処分数が思うように減っていません。
野良犬の対処法も地域犬やTNRなのでしょうか?



…野良犬を救う方法はないの?



私が知っているひとつの対策例はギリシャのアテネ市の野良犬保護プログラムです。
「地域犬」のような施策をしています。

”シンタグマ広場などを中心にアテネの中心には約2000匹の犬が暮らしますが、全ての捨て犬に予防注射、既に400匹は去勢・避妊手術(続行中)が行われました。犬たちは市役所の職員と獣医を含むボランティアの人々の手により毎日の食事、毎月のヘルスチェック、里親探しなどの面倒を見てもらっています。 シンタグマ広場の犬たちが着けている首輪、赤は女のコ、青は男のコ。幾つかの札には名前やケア中の医療情報、「里親募集ですが、市役所の保護下にあるので 勝手に連れて行かないで連絡してください」となどと書かれています。シェルターも完備、皮膚炎や怪我をしているコたちもきちんとケアされており、なんと殺処分になる犬は1匹もいないのです!”



アテネ市の施策は素晴らしいのですが、
日本で同じことができるのか、というと…日本人にはあっていないかもしれない。

しかし、広島県センターの処分数を減らすには、野良犬猫の対策が必須です。
職員さんたちもがんばっていますが、地域のみなさんの協力と理解が欠かせません。
広島県を応援してください。

また、参考にできるかもしれない野良犬対策例を
ご存知の方がいたら、ぜひ教えてください。

次回の帰省時には、呉市と福山市のセンターを見学したいと思います。
posted by スタッフ at 16:47 | その他ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広島県動物愛護センターに見学にいきました@2014.08.07

 
広島に帰省中の星野です。
6日(水)に、広島市、呉市、福山市をのぞく地域を管轄する
広島県動物愛護センターに見学にいってきました。

ここは、この前に見学した広島市の動物管理センターとは
別の広島の顔が見えてきました。

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H24年の環境省調べで、広島県は全国で2番目に殺処分数が多い県です。
さらに、広島県は犬猫の定時定点引き取りをまだ行っている場所でもあります。
(定時定点を行っているのは広島県と兵庫県のみと記憶しています)

広島県は日本で最も動物愛護が遅れている場所のひとつといわれても
仕方ない状況にあります。

そんな県の大部分を管轄している広島県動物愛護センターでは、
私が見学にいった8月6日(原爆の日)も、午前中に処分を行ったそうです。

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職員さんが業務内容から処分の現状まで丁寧に説明くださいました。
とても残念ですが、すべての面で動物愛護が遅れているという印象でした。


【広島の課題@】
収容される犬の大多数が「野良犬」

広島の多くの地域には、まだ野良犬がたくさんいます。
職員さんの話では、特に尾道市と東広島市、
あとは島の方からの引き渡しが多いとのことでした。
狂犬病予防はもちろん、咬傷事故なども起きているため、
大人の野良犬はよほど人に慣れていて健康でないと、
譲渡対象にまわることはありません。
野良犬をトレーニングする余裕はないし、トレーニングしても厳しい。
広島の犬の処分数=野良犬と考えて良いくらい、収容数が多いそうです。
ちなみに野良犬の「子犬」はなるべく、譲渡にまわすとのことでした。

↓譲渡にまわる野良の子犬たち。人が近づくと嬉しそうに駆け寄ります
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↓ちょっと大きくなってきてしまった譲渡対象の子犬。
でも処分されることはありません。
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↓譲渡対象の成犬。写真は悲しそうに映っていますが、実際は駆け寄ってしっぽぶんぶん!
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【広島の課題A】
野良猫の避妊去勢手術助成制度がゼロ

呉市には飼い猫の助成制度があるそうですが、野良猫を対象とした助成はありません。
県では地域猫についての勉強会を始めているそうです。
しかし正直なところ、野良犬の問題の方が大きく、
野良猫の対策まで手がまわっていないのが現状だということです。。。

↓譲渡対象の猫たち(基本子猫。成猫は人にすごく懐いていないと譲渡対象には選ばれません)

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【広島の課題B】
定時定点引き取りを止められない理由


<続きは、また後日!すみません。明日朝一に東京に戻ります>



posted by スタッフ at 23:52 | その他ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広島市動物管理センターにいってきました2014.08.05

 
こんにちは!広島に帰省中の星野です(旦那の実家にいます)

今日は、「広島市」を管轄している
広島市動物管理センターを見学にいってきました!
広島はH24環境省調べでは、全国で2番目に殺処分数が多い県なので、
どのような状況なのかとても気になっていましたが、
結論からいいますのと、

広島市は『昨年の秋』から、

犬は処分していません!!

ガス処分機は動かしていません!!

猫は少数頭(負傷や病気などどうしようもない子のみ)

薬で安楽死していますが、基本譲渡を進めています!!

広島市がんばっています!
ありがとうハート

獣医師の職員さんが丁寧に施設を見せてくれました。
写真撮影OK。どの子も里親さんを探しているので、
むしろ拡散してほしいとのことでした。

保健所の隣の建物に動物たちが収容されています。
まずは、1階の収容されたばかりの犬の部屋↓



迷い犬が3匹、コーギー、白い中型犬、シェルティ(写真が上手くとれていない^^;)がいました。
突然の収容におびえている様子でしたが、飼い主が現れなくても即処分にはならないので安心です。
はやく慣れて、譲渡対象にまわるんだよ!



1階/中型犬•大型犬を収容している部屋↓みんな譲渡対象です。
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1階/収容されたばかりの猫の部屋↓

生まれたばかりの子猫が1匹だけいました。

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一匹だけなので、ミルクをあげて様子をみているそうです。なんとか育ってくれるといいのですが…

そして、2階には、小型犬と猫を収容してる部屋↓
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広島市が処分をせずに、がんばっていられるのは、
譲渡されていく子たちがいるおかげです。
施設が一杯になってしまったら、処分せざるを得なくなってきます。

広島の皆さん、ペットを飼いたいと思ったら
ぜひ、広島市動物管理センターまで足を運んでください。
平日の営業時間ならいつでも会いにいけます。

<広島市HP/譲渡待ちの犬猫たち>


明日は、広島県動物愛護センターへ見学にいってきます。


posted by スタッフ at 17:56 | その他ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

札幌市で里親詐欺2014.07.30

 
5月に、北海道で5匹の犬の死体遺棄と虐待の疑いで逮捕されていた

星正吾(23)と秋庭正幸(20)は【里親詐欺】でした。

しかし、彼等は逮捕拘留2週間で起訴もされず、

ゴミの不法投棄による罰金刑のみで釈放されてしまいました!


殺されていた犬を譲渡した方が、署名を呼びかけています。


幸せになってもらうために譲渡した子が死体となって発見された悔しさ、悲しさ…本当に許せません!

どうかご協力お願いします。


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(写真は星正吾)


チワワなど犬5匹の死体、公園に捨てた2人逮捕

5匹の犬の死体を公園に捨てたとして、北海道警札幌豊平署は17日、札幌市豊平区月寒東1の7、無職星正吾(23)、同区月寒東1の9、契約社員秋庭正幸(20)の両容疑者を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。


発表によると、2人は今年3月14〜15日の間に、同区の西岡公園の駐車場付近で、チワワやボーダーコリーなどの成犬5匹の死体を捨てた疑い。


犬は段ボール3箱に分けて入れてあったという。犬はいずれも、星容疑者がインターネットを通じて無料で譲り受け、飼っていたものだった。2人は容疑を認めているといい、同署では、星容疑者が犬を虐待した可能性もあるとみて調べている。<読売新聞より>



署名にご協力ください>http://goo.gl/BZjQ4m


〜以下、署名発信者から〜

皆さんは「ペットの里親詐欺」と言うのをご存知ですか?私が言う「里親詐欺」と言うのは、虐待目的や転売目的・実験動物として売却し収入を得るため、ネット上からペットの里親になることを希望し沢山の犬 や猫を収集しては上記の目的を果す行為を示しています。 私は個人で動物の保護活動をしており、去年12月、北海道札幌市の男から被害に遭いました。 譲渡前には、トライアル期間(里親に適応可能か判断する期間)を設け、直接里親さんと対面し家庭環境確認、身分証の掲示、契約書の署名・捺印と条件を設け ていますが、それでもその男は、巧妙に嘘を重ね被害にあいました。 その男は、犬を手に入れると直ぐにメールアドレスを解約、電話も音信不通、手紙も受け取り拒否、家にも何度も足を運びましたが何度も居留守をされ、挙げ 句、変装し別人を装い逃走しました。 不信に思い、その男の近隣住民に尋ねたところ、ゴミ捨場にゴミ袋に入れられた犬の死体を何度か目撃していると 警察に事情を説明しましたが、その段階では門前払いでした。


事態は今年の3月末に動きました。 札幌豊平警察署から、札幌市の公園内に5匹の犬の死体が投棄されていると言うことで連絡があり、死体で発見された犬が私の引き渡した犬であると判明し事情 聴取を受けました。 調べたところ、この男から被害にあったが人が複数いると分かりました。


今年5月17日、犬の死体を公園に棄てた罪「ゴミの不法投棄」として 、札幌市在住 飯田正吾(当時 星正吾)と他一名が逮捕されましたが、逮捕拘留2週間で起訴もされず、ゴミの不法投棄による罰金刑のみで、何事もなく社会に復帰しています。


この判断を不服とし、札幌豊平警察署に問合せましたが、死体として発見された5匹の犬は餓死しただけなので動物虐待には当たらないとまた、犯人は 犬が大好きで沢山引き取ったので虐待はしていない、行方不明の犬たちは散歩途中で逃げただけと、信じられない対応でした。 もちろん、詐欺罪や動物愛護法違反にも当たらないとの事で、これよりの対応はありません。


この犯人飯田正吾は、約2〜3ヶ月間に10匹以上の犬の里親になり、その犬たちは餓死・虐待死体か行方不明で生存している犬は一匹もいません!この実態を「ゴミの不法投棄」で終わらせてはいけません! 動物虐待の先、人間への狂気に向かうことも十分に視野に入れ、今一度、この動物虐待犯に動物愛護法違反による厳罰を下すよう、皆様の署名が必要です。何卒、残虐された犬たち、未だに見つからない犬たちの為に、ご協力をお願い致します。


この犯人の卑劣な行為は、当方のブログで公開しています。




小さな命を重く受けとめて下さる皆様のご協力をお願いします。

posted by スタッフ at 23:16 | その他ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スペイン政府、犬猫の販売禁止へ2014.07.15

 
闘牛のイメージが強く、正直、動物福祉のイメージがないあの国が犬猫に素晴らしい法令を!

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スペイン政府、犬猫の販売禁止へ

昨年から、農業、食料と環境の大臣Arias Cañete氏は、動物を守るための法令を検討していると発表。法令は、犬猫の売買に関しての基本ルールを設定するための規制と飼い主の責任を問う。

近々発表される草案は、犬猫のみが対象され、防衛省と内務省と自治体、あるいは国連安全保障軍と地域警察に管轄される個体は除外される。

動物への不適切な飼育や虐待の防止を明確に記すこの法令は、犬や猫に苦痛を与えるあらゆる行為を規制している。飼育放棄、犬猫の闘争、耳やしっぽなど体の 切断、ストレスや苦痛を与える可能性のあるエンターティンメントや広告への利用、他の動物の餌にするために使用すること、そして、獣医師による適切な安楽 死以外の方法で犬猫を殺すことなどが含まれる。

法令には“ペットショップへの流通禁止、商業目的で公共での展示やショーの禁止”も記載され、原則的にペットショップでの販売を禁止する。さらに、マイク ロチップによる個体証明ができない犬や猫の販売、寄付、里親に出すことも禁止とする。犬と猫の飼い主はもちろん、捨てれたペットのためのシェルターも、マ イクロチップによる個体証明が義務となる。

罰則は微罪で100〜3000ユーロ、重罪で3001〜30000ユーロ、さらに、たちが悪い場合は30001〜200000ユーロとなる。

“たちが悪い”とは、以下のことを言う。動物福祉、動物の健康、公衆衛生、公の秩序以外の理由で犬猫を殺すこと、戦わすために動物を使用すること、飼育放棄による死亡や損傷、そしてペットショップでの販売。

GOVERNMENT SETS OUT PLANS TO BAN SALE OF DOGS AND CATS

 2014-07-13 11:47:42

GOVERNMENT SETS OUT PLANS TO BAN SALE OF DOGS AND CATS

The Spanish government is considering banning the sale of dogs and cats in pet stores under a law aimed at protecting the rights and welfare of the animals.

Work on the bill began late last year with the minister for Agriculture, Food and Environment, Miguel Arias Cañete, stating that his department are working towards protecting the animals.

The legislation would set out a series of restrictions and responsibilities to establish the basic rules on trade and dog and cat ownership, with regular inspections and controls for compliance, and establishing a system of offenses and penalties.

In this draft which is set to be presented shortly, the law will only relate to dogs and cats, with the exception of “animals owned by the Ministries of Defence and the Interior and its autonomous bodies or assigned to the Security Forces and local police”.

Specifically featured in the bill are laws to prevent the mistreatment and torture of animals, in fact any action that results in the unnecessary harm to dogs and cats, including abandoning them, fighting, amputation of the ears or tail and parts thereof, the use for public entertainment or advertising that may cause distress, pain or suffering, using the animals for bait and killing cats and dogs without the express and authorised veterinary euthanasia methods.

Fundamentally, the text also states that “the marketing of animals in pet stores is prohibited, as well as exhibition and display to the public for commercial purposes”, thus banning the sale of these animals from pet shops. In addition, attempting to sell, donate or give up for adoption a dog or cat without identification by microchip will be prohibited. Owners of dogs and cats as well as shelters for abandoned pets, are subject to obligations to ensure the welfare of animals, which must have an identification microchip.

The financial penalties for breaking the law range from 100 to 3,000 euro fines for minor offenses, between 3,001 and 30,000 euro for serious offenses, and between 30,001 and 200,000 euro for those classed as very serious offenses.

Within that “very serious” category includes killing a cat or dog if not for approved reasons of animal welfare, animal health, public health, environmental or public order, using animals for fighting, neglect resulting in death, mutilations and the sale of animals in pet stores.


posted by スタッフ at 02:08 | その他ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする